労働保険の年度更新マニュアル
2014.10.29 データ有効確認
労働保険とは
総称 |
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労災保険法による
労災保険 |
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して必要な保険給付を行う。 |
雇用保険法による
雇用保険 |
労働者が、失業した場合に必要な給付を行うとともに
失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力の開発
及び向上に対しての各種助成金の支給 |
年度更新とは
保険年度の当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、
精算する事
よって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料を申告・納付する。
保険年度
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を1単位
保険料
労働者に支払われる賃金
(雇用保険については、被保険者に該当しない者は、除きます。)
×保険料率(事業所ごとに定められている)
期間
毎年6月1日から7月10日までの間に申告・納付する。
労働者の範囲
労災保険 |
常用・日雇・パート・アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、
労働の対価として賃金を受ける全ての労働者
出向労働者が、出向先事業の組織に組入れられ、出向先事業主の指揮監督をうけて労働に従事する場合は、
出向元で支払われている賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し、出向先事業所で申告する。
派遣労働者は、派遣元で申告する。
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雇用保険 |
雇用保険の適用事業所に雇用される被保険者
年度の初日(4月1日)において満64歳以上である方のうち、任意加入による高年齢継続被保険者、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者については、保険料免除されます。
出向労働者は、被保険者となっている事業所にて、申告する。
派遣労働者は、派遣元で申告する。
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賃金の範囲
その事業に使用する労働者に対して賃金、手当、
賞与その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払うすべてのもので、
税金その他社会保険料等を控除前の支払総額
※ 兼務役員等は、報酬部分は、除外
※ 保険期間中に支払いが確定した賃金は、期間中に支払われなくとも算入されますので、注意
保険料率
労災保険 |
事業の種類ごとに定められています。
最低2.5/1000〜最高89/1000であり、災害率等の差によります。
最低は銀行やマスコミ関係など、最高はダム工事です
実務上はすでに、印字されていますから、心配いりません。
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雇用保険 |
雇用の形態などにより
9/1000 一般の事業
11/1000 農林・水産・清酒製造の事業
12/1000 建設の事業
実務上はすでに、印字されていますから、心配いりません。
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概算保険料の延納
概算保険料が40万円(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが
成立している場合は、20万円)以上の場合には、3等分して分割納付することができます。
(3等分して余りが、生じた場合は、第1期分へ加算)
第1期分 7月10日まで
第2期分 10月31日まで
第3期分 1月31日まで
※その日が、土・日曜日の場合は、翌日・翌々日の月曜日
提出方法
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1枚目 申告書(銀行等へ)
2枚目 会社控(切り離して、会社控え)
3枚目 注意事項(切り離して、破棄)
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申告書(提出用) 1枚目 と 納付書(領収済通知書) 3枚
金融機関 にて納付 |