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月額変更届解説2020.02.29データ有効確認 月額変更届とは標準報酬は、主に資格取得時と前回の算定基礎届の際に決定し次の算定基礎届の 額が決定するまで適用されます。ただし、途中で給料に著しい変動があった場合、一定の基準に従って見直されます。 その見直し処理のことを「随時改定」といい、この随時改定のために提出する届書を「月額変更届」といいます。 月額変更届の提出が必要となる人1.一般的な場合次の要件の全てに該当するときは、月額変更届の提出が必要です。 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき固定的賃金とは基本給とか職能給、家族手当など毎月決まった金額の ことで残業代とか歩合給とか毎月変動する給与は含まれません。 賃金体系の変更とは日給が月給に、月給が歩合給になったとか、手当ての額が変動、あるいは新設されたなどをいいます。 変動月以降引続く3ヶ月間のどの月も報酬の支払対象日数が17日以上あるとき。月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれるため、
出勤した日数に関係なくその支払対象期間の暦の日数が、支払基礎日数となります。 3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに等級表から算出した標準報酬(仮)が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じたとき(変動が昇給のときは、2等級以上上がり、降給のときは2等級以上下がったとき。) 変動の対象が最低等級と最高等級に絡むときは例外があります。 4月昇給が5月に実施される等の所謂遡及の場合は、実際に昇給される5月が3ヶ月平均の開始月です。 その場合4月分の遡及額(残業遡及なども含め)は除いて計算します。 以上のことを図示しますと、次のとおりです。【 ⇒は、増額 ⇒は、減額】
2.2等級以上の変動に関する例外(上限値と下限値の特例)随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。 |
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