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時間外休日協定2020.02.27 データ有効確認 申請書名時間外労働休日労働に関する協定届 どこへ提出管轄の労働基準監督署 だれが使用者
意義法第36条により時間外労働又は休日労働をさせようとする場合に、 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と 時間外労働又は休日労働について書面による協定を結び、届出なければなりません。 届出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日 における休日労働が認められます。 (詳しくは、以下のチェックポイント参照) 提出期限協定締結後遅滞なく 提出枚数2枚で1組(1枚は事業場控として、受付印を押してくれます。) チェックポイント法定労働時間とは1週間の法定労働時間は週40時間 法定休日とは1週間1回又は4週間4回 ※ 法定労働時間外・法定休日に労働させた場合は、割増賃金の支給が必要です。 通常は2割5分以上、平成22年4月1日以降60時間以上は3割5分以上 必要協定事項時間外労働させる必要のある具体的事由 ・・・・・・臨時の受注・納期変更・月末月初の事務・決算事務・等 時間外労働させる必要のある業務の種類 ・・・・・・事務・経理・機械組立・プレス機械工等 時間外労働させる必要のある労働者の数 1日について延長することができる時間 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
有効期限 延長時間の限度
特別条項付き協定臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような 特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 (例)「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間(※注1)とする。ただし、 通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(※注2、3)は、労使の協議(※注4)を経て6回を限度として(※注5) 、1ヵ月60時間まで(※注6,7) これを延長することができる。なお延長時間が1ヶ月45時間を超えた場合の割増賃金率は30%とする。(※注8,9)」 この場合、次の要件を満たしていることが必要です。 ※ 注1 限度時間内で延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。 ※ 注3 特別の事情は次のア、イに該当するものであること。 ア 一時的又は突発的であること。
イ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。 ※ 注5 限度時間を超えることのできる回数を定めること。 ※ 注7 当該時間をなるべく短くするよう努めること。 ※ 注8 限度時間を超える部分の割増率を定めること。 平成14年4月より 改正育児・介護休業法が施行され、育児や家族介護を行う男女労働者について、その請求により、 事業主の正常な運営を妨げる場合を除き1カ月当たり24時間・1年当たり150時間を超える時間外労働を 制限する制度が新設されました。制度の概要(1)請求できる労働者小学校就学前の子の養育・要介護状態にある配偶者・父母等の対象家族の介護を行う労働者 ただし、以下の方は、請求できません。 ● その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者 ● 配偶者が常態としてその子を養育することができると認められた労働者 ● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働 (2)制限時間1ヵ月当たり・・・・・・・・・・・・・・・・24時間 (3)請求方法1回につき、1ヵ月以上1年以内の期限について、その開始日及び終了日を明らか にして制限開始日の1ヵ月前までにします。 |
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